債務整理は司法書士に依頼

Monthly Archives: 11月 2011

自己破産で失われる権利、残る権利

11月 27th, 2011 at 1:23 PM » コメントは受け付けていません。

自己破産というと「この世の終わり」のように思っている人はいまだに少なくないようですが、破産後も今までの生活がガラっと変わってしまうというわけではないので、それほど悲観的に考えなくてもいいと思います。 まず、よく聞かれる勘違いのひとつに「自己破産をすると選挙権がなくなってしまう」というものがありますが、これはまったくの誤解で、選挙権などの公民権は自己破産をしても失うことがありませんので安心して大丈夫です。 また、戸籍や住民票などに自己破産が記載されることもありません。破産者名簿には記載されることになりますが、免責が下りた時点でこの名簿からも抹消されますし、非公開のため第三者が閲覧などをすることは一切できないようになっています。 ■自己破産の現状 自己破産を行う場合には、原則として本人の住所地あるいは居所の管轄である地方裁判所に対して行うことになります。よく、自己破産をしてしまえば借金はすべてチャラになると思い込んでいる人がいるものですがこれは間違いで、裁判所に支払不能と認めてもらった後、「免責許可の決定」というものが確定するまでは債務の支払い義務がゼロにはなりません。 未曾有の長期不景気に伴って自己破産の申し立て件数は増加傾向にあると言われていましたが、それも2003年にピークを迎え、現在はやや減少傾向にあるようです。 しかし、いまだに複数の金融業者からお金を繰り返し借りている人は多く、いわば「自己破産」予備軍の数は完全に減少したとは必ずしも言い切れないのが現状です。 more »

過払いとグレーゾーン金利

11月 19th, 2011 at 10:55 AM » コメントは受け付けていません。

■グレーゾーン金利とは 金銭の貸し付けを行う際の金利には、利息制限法で定められたものと出資法で定められたものの2通りがあります。出資法で定められた上限金利である年29.2%を超えた利息をつけた場合は刑事罰が下されます。 この年29.2%を超える領域をブラックゾーン、利息制限法の基準内をホワイトゾーンとよび、その間がいわゆるグレーゾーン金利とよばれるものになります。その曖昧な言葉の響きのとおり、多くの貸金業者が、このグレーゾーンの範囲内で自由に金利設定を行っている実態があります。 仮に100万円の借り入れをした場合、利息制限法では年15%の利率となっていますが、貸金業者がグレーゾーン金利しかも罰則を受けないギリギリの年29.2%を設定した場合は、単純に倍近くの利息を支払うことになる訳です。 ■過払いの意味 グレーゾーン金利の支払いが、長年続くことによって過払いへとつながっていくことになります。過払いとは、単に利息を払い過ぎたことだけを指すのではなく、法的にいうところの不当利得を本来の利率で計算し直した時に、借金そのものをカバーしそれを上回る超過返済となっている状態を指します。 貸金業法が改正された現在では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は実質消滅したことになります。そのため今後新たな借り入れでは、過払いが発生することはなくなるといえます。 ですが、過去に支払ったグレーゾーン金利は、これから過払い金を取り戻そうとする際には当然対象となります。過払い金返還請求は、裁判所も認める全ての人に与えられた権利といえるのです。 more »