債務整理は司法書士に依頼
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債務整理、司法書士にできること、できないこと
10月 25th, 2011 at 12:18 PM » コメントは受け付けていません。
■司法書士にある制限 債権整理を行う上で最初に決めるのが、債務整理の手続きを自力で行うか、弁護士や司法書士などの専門家にお願いするかです。 債務整理を成功させるにはやはり専門家へ依頼することが一番ですが、その場合、司法書士を選ぶか、弁護士を選ぶかは債務整理の方法と負債金額によっておのずと決まってきます。 実は、司法書士は弁護士よりも権限が制限されている部分があります。基本的に可能な業務は、債務整理の相談業務や申し立てに関わる書類の代行作成です。認定司法書士になると、それに加えて簡裁事件とされる140万円以下の訴訟や和解交渉の代理権を行使する事が可能となります。 しかし、それ以外の破産免責や個人再生手続きの申し立て、140万円を超える事件の申し立てや上訴提起の代理権はありません。 ■認定司法書士と一般の司法書士の違い 司法書士が許されている業務は、司法書士法に規定されておりその内容は、登記または供託に関する手続きや法務局(地方含む)に提出する書類の作成、法務局長(地方含む)への登記または供託に関する審査請求手続きなどの代理業務です。その他にも、裁判所や検察長に提出する書類作成、簡易裁判所の手続きの代理などがあります。 一般の司法書士の場合は、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成や登記手続きの代理、相談が主な業務になりますが、認定司法書士にはこの他に簡裁訴訟代理業務が認められています。 これによって、認定司法書士には140万円以内の民事訴訟、調停、少額訴訟などの解決の為の手続きを代理人として行うことができるのです。 認定司法書士になるには、研修などを受けた上で法務大臣の認定を得る必要があります。 ■司法書士の報酬 弁護士より司法書士の方が任意整理の費用は安いといわれていますが、司法書士の報酬額について統一した規定がなく、司法書士個々人の自由裁量となっています。 ただし、司法書士法施行規則第22条で、報酬の基準を明示するよう義務付けられており、相談者には予め報酬額の算定方法や報酬の基準を示さなければならないと規定されています。 債務整理では、司法書士の報酬として成功報酬、減額報酬、返還報酬などがあります。これらの報酬に関しては、何万以上と金額で決めているところもあれば、減額及び返還できた金額に一定割合をかけた報酬を請求するところもあります。司法書士への報酬は、債務整理の方法や負債額によって大きく違ってきます。 債務整理が成立するか否かは、司法書士の能力に大きく影響されますので、報酬だけでなく実績も勘案して司法書士を選ぶことをお勧めします。 more »