債務整理は司法書士に依頼

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自己破産で失われる権利、残る権利

11月 27th, 2011 at 1:23 PM » コメントは受け付けていません。

自己破産というと「この世の終わり」のように思っている人はいまだに少なくないようですが、破産後も今までの生活がガラっと変わってしまうというわけではないので、それほど悲観的に考えなくてもいいと思います。 まず、よく聞かれる勘違いのひとつに「自己破産をすると選挙権がなくなってしまう」というものがありますが、これはまったくの誤解で、選挙権などの公民権は自己破産をしても失うことがありませんので安心して大丈夫です。 また、戸籍や住民票などに自己破産が記載されることもありません。破産者名簿には記載されることになりますが、免責が下りた時点でこの名簿からも抹消されますし、非公開のため第三者が閲覧などをすることは一切できないようになっています。 ■自己破産の現状 自己破産を行う場合には、原則として本人の住所地あるいは居所の管轄である地方裁判所に対して行うことになります。よく、自己破産をしてしまえば借金はすべてチャラになると思い込んでいる人がいるものですがこれは間違いで、裁判所に支払不能と認めてもらった後、「免責許可の決定」というものが確定するまでは債務の支払い義務がゼロにはなりません。 未曾有の長期不景気に伴って自己破産の申し立て件数は増加傾向にあると言われていましたが、それも2003年にピークを迎え、現在はやや減少傾向にあるようです。 しかし、いまだに複数の金融業者からお金を繰り返し借りている人は多く、いわば「自己破産」予備軍の数は完全に減少したとは必ずしも言い切れないのが現状です。 more »