債務整理は司法書士に依頼

11月 19th, 2011 at 10:55 AM

過払いとグレーゾーン金利

■グレーゾーン金利とは
金銭の貸し付けを行う際の金利には、利息制限法で定められたものと出資法で定められたものの2通りがあります。出資法で定められた上限金利である年29.2%を超えた利息をつけた場合は刑事罰が下されます。

この年29.2%を超える領域をブラックゾーン、利息制限法の基準内をホワイトゾーンとよび、その間がいわゆるグレーゾーン金利とよばれるものになります。その曖昧な言葉の響きのとおり、多くの貸金業者が、このグレーゾーンの範囲内で自由に金利設定を行っている実態があります。

仮に100万円の借り入れをした場合、利息制限法では年15%の利率となっていますが、貸金業者がグレーゾーン金利しかも罰則を受けないギリギリの年29.2%を設定した場合は、単純に倍近くの利息を支払うことになる訳です。

■過払いの意味
グレーゾーン金利の支払いが、長年続くことによって過払いへとつながっていくことになります。過払いとは、単に利息を払い過ぎたことだけを指すのではなく、法的にいうところの不当利得を本来の利率で計算し直した時に、借金そのものをカバーしそれを上回る超過返済となっている状態を指します。

貸金業法が改正された現在では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は実質消滅したことになります。そのため今後新たな借り入れでは、過払いが発生することはなくなるといえます。

ですが、過去に支払ったグレーゾーン金利は、これから過払い金を取り戻そうとする際には当然対象となります。過払い金返還請求は、裁判所も認める全ての人に与えられた権利といえるのです。

-

Comments are closed.