11月 27th, 2011 at 1:23 PM
自己破産というと「この世の終わり」のように思っている人はいまだに少なくないようですが、破産後も今までの生活がガラっと変わってしまうというわけではないので、それほど悲観的に考えなくてもいいと思います。
まず、よく聞かれる勘違いのひとつに「自己破産をすると選挙権がなくなってしまう」というものがありますが、これはまったくの誤解で、選挙権などの公民権は自己破産をしても失うことがありませんので安心して大丈夫です。
また、戸籍や住民票などに自己破産が記載されることもありません。破産者名簿には記載されることになりますが、免責が下りた時点でこの名簿からも抹消されますし、非公開のため第三者が閲覧などをすることは一切できないようになっています。
■自己破産の現状
自己破産を行う場合には、原則として本人の住所地あるいは居所の管轄である地方裁判所に対して行うことになります。よく、自己破産をしてしまえば借金はすべてチャラになると思い込んでいる人がいるものですがこれは間違いで、裁判所に支払不能と認めてもらった後、「免責許可の決定」というものが確定するまでは債務の支払い義務がゼロにはなりません。
未曾有の長期不景気に伴って自己破産の申し立て件数は増加傾向にあると言われていましたが、それも2003年にピークを迎え、現在はやや減少傾向にあるようです。
しかし、いまだに複数の金融業者からお金を繰り返し借りている人は多く、いわば「自己破産」予備軍の数は完全に減少したとは必ずしも言い切れないのが現状です。
コメントは受け付けていません。 -
11月 19th, 2011 at 10:55 AM
■グレーゾーン金利とは
金銭の貸し付けを行う際の金利には、利息制限法で定められたものと出資法で定められたものの2通りがあります。出資法で定められた上限金利である年29.2%を超えた利息をつけた場合は刑事罰が下されます。
この年29.2%を超える領域をブラックゾーン、利息制限法の基準内をホワイトゾーンとよび、その間がいわゆるグレーゾーン金利とよばれるものになります。その曖昧な言葉の響きのとおり、多くの貸金業者が、このグレーゾーンの範囲内で自由に金利設定を行っている実態があります。
仮に100万円の借り入れをした場合、利息制限法では年15%の利率となっていますが、貸金業者がグレーゾーン金利しかも罰則を受けないギリギリの年29.2%を設定した場合は、単純に倍近くの利息を支払うことになる訳です。
■過払いの意味
グレーゾーン金利の支払いが、長年続くことによって過払いへとつながっていくことになります。過払いとは、単に利息を払い過ぎたことだけを指すのではなく、法的にいうところの不当利得を本来の利率で計算し直した時に、借金そのものをカバーしそれを上回る超過返済となっている状態を指します。
貸金業法が改正された現在では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は実質消滅したことになります。そのため今後新たな借り入れでは、過払いが発生することはなくなるといえます。
ですが、過去に支払ったグレーゾーン金利は、これから過払い金を取り戻そうとする際には当然対象となります。過払い金返還請求は、裁判所も認める全ての人に与えられた権利といえるのです。
コメントは受け付けていません。 -
10月 25th, 2011 at 12:18 PM
■司法書士にある制限
債権整理を行う上で最初に決めるのが、債務整理の手続きを自力で行うか、弁護士や司法書士などの専門家にお願いするかです。
債務整理を成功させるにはやはり専門家へ依頼することが一番ですが、その場合、司法書士を選ぶか、弁護士を選ぶかは債務整理の方法と負債金額によっておのずと決まってきます。
実は、司法書士は弁護士よりも権限が制限されている部分があります。基本的に可能な業務は、債務整理の相談業務や申し立てに関わる書類の代行作成です。認定司法書士になると、それに加えて簡裁事件とされる140万円以下の訴訟や和解交渉の代理権を行使する事が可能となります。
しかし、それ以外の破産免責や個人再生手続きの申し立て、140万円を超える事件の申し立てや上訴提起の代理権はありません。
■認定司法書士と一般の司法書士の違い
司法書士が許されている業務は、司法書士法に規定されておりその内容は、登記または供託に関する手続きや法務局(地方含む)に提出する書類の作成、法務局長(地方含む)への登記または供託に関する審査請求手続きなどの代理業務です。その他にも、裁判所や検察長に提出する書類作成、簡易裁判所の手続きの代理などがあります。
一般の司法書士の場合は、法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成や登記手続きの代理、相談が主な業務になりますが、認定司法書士にはこの他に簡裁訴訟代理業務が認められています。
これによって、認定司法書士には140万円以内の民事訴訟、調停、少額訴訟などの解決の為の手続きを代理人として行うことができるのです。
認定司法書士になるには、研修などを受けた上で法務大臣の認定を得る必要があります。
■司法書士の報酬
弁護士より司法書士の方が任意整理の費用は安いといわれていますが、司法書士の報酬額について統一した規定がなく、司法書士個々人の自由裁量となっています。
ただし、司法書士法施行規則第22条で、報酬の基準を明示するよう義務付けられており、相談者には予め報酬額の算定方法や報酬の基準を示さなければならないと規定されています。
債務整理では、司法書士の報酬として成功報酬、減額報酬、返還報酬などがあります。これらの報酬に関しては、何万以上と金額で決めているところもあれば、減額及び返還できた金額に一定割合をかけた報酬を請求するところもあります。司法書士への報酬は、債務整理の方法や負債額によって大きく違ってきます。
債務整理が成立するか否かは、司法書士の能力に大きく影響されますので、報酬だけでなく実績も勘案して司法書士を選ぶことをお勧めします。
コメントは受け付けていません。 -